療育手帳の交付

 心身の発達期である概ね18歳までに現れた、生活上の適応障害を伴う知的しょうがいのために、医療・教育・福祉等の生活場面で援助を必要とする状態の方に、そのしょうがいの程度に応じて、療育手帳が交付されます。

申請前に判定を受ける必要があります

 交付申請を行う前に、心理検査等でしょうがいの程度を判定する必要があります。
 18歳未満の方は室蘭児童相談所苫小牧分室で心理検査等の判定を受ける必要があります。判定を受けるには、室蘭児童相談所苫小牧分室で直接判定を受けることもできますし、安平町内での巡回相談時に判定を受けることができます。
 18歳以上の場合は、安平町役場健康福祉課職員による聞き取り調査の後、札幌市にある北海道立心身障害者総合相談所で心理検査等の判定を受ける必要があります。

申し込み先及び問合せ先

18歳未満の方

①室蘭児童相談所苫小牧分室での直接判定
 ~安平町役場健康福祉課福祉グループ 電話:0145-29-7071

②室蘭児童相談所苫小牧分室による安平町巡回相談
 ~安平町役場健康福祉課福祉グループ 電話:0145-29-7071

18歳以上の方

 ~安平町役場健康福祉課福祉グループ 電話:0145-29-7071

しょうがい程度について

A判定

 知能指数(IQ)が概ね35以下であり、日常生活に常時介護が必要な方で、下記のいずれかの要件に該当する方。

  • 食事、着脱衣、排泄及び洗面などの日常生活に介護が必要な方で、社会生活への適応が著しく困難である方。
  • 頻繁なてんかん等の発作、又は失禁、異食、興奮、寡動その他の問題行動を有し、監護を必要とする方。
  • 盲、若しくはろうあ、又は肢体不自由により身体障害者手帳(1~3級)の交付を受けている方であって、知能指数(IQ)が概ね50以下である方。

B判定

 上記以外の知的障害の方
 ※障害程度は、日常生活、社会生活等の能力を総合的に判断して決定されるため、知能指数(IQ)だけでは一概に区別できません。

申請方法

[療育手帳の各種手続きと必要な提出書類等]
申請書
(届出書)
顔写真
1枚
お持ちの
療育手帳
印鑑
新規申請 ※窓口で記入
居住地・氏名等の変更
再交付
返還

※顔写真のサイズは縦4cm×横3cmのものを提出ください。

申請窓口

(総合庁舎)健康福祉課 福祉グループ
(総合支所)住民サービス課 住民サービスグループ

この情報に関するお問合せ先

健康福祉課 福祉グループ
電話番号 0145-29-7071
メールアドレス shougai-tantou@town.abira.lg.jp

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