身体、知的、精神にしょうがいのある子どもが、生活に必要な訓練を受け、生活の質を向上させていくために、通所先の施設において必要な療育支援を受けられるサービスです。
対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証、特定疾患、医師の診断書などにより、しょうがいがあると認定されている方
サービスの種類
しょうがい児(療育を行う必要があると認められた児童を含みます。)に対して、通所先の施設において、必要な療育・支援を行います。
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
児童発達支援 | 療育指導を実施する施設で、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由のある児童に対して、医療機関等で児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 小学生、中学生、高校生である児童に対して、授業終了後又は学校休業日に、療育指導を実施する施設で、生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育園、幼稚園などに通う児童に対して、療育指導を実施する施設の指導員が、実際に通う保育園等を訪問して集団療育等の専門的な支援を行います。 |
利用者負担
原則として、利用したサービス費用の1割負担が利用者負担となります。
①負担上限月額(原則)
所得区分 | 対象となる利用者 | 負担上限月額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯に属する方 | 0円 | |
低所得 | 町民税非課税世帯に属する方 | 0円 | |
課税世帯 | 一般1 | (1)共同生活援助、宿泊型自立訓練以外のサービス利用者で、次のいずれかに該当する方 ア 施設に入所していない18歳以上の方で、利用者本人とその配偶者の町民税の所得割の額の合計が16万円未満となる方 イ 施設に入所する20歳未満の方で、利用者本人の属する世帯全員の町民税の所得割の額の合計が28万円未満となる方 (2)施設に入所していない18歳未満の方で、利用者本人の属する世帯全員の町民税の所得割の額の合計が28万円未満となる方 |
9,300円 ((2)の場合、4,600円) |
一般2 | 町民税課税世帯に属する方で、一般1に該当しない方 | 37,200円 |
※この表においての「世帯」の範囲は、利用者本人とその配偶者(利用者本人が18歳未満の児童又は20歳未満の施設入所者である場合は、住民基本台帳上の世帯)となります。
②高額障害福祉サービス
同一世帯の中で、障害福祉サービス及び障害児通所支援を利用する方が複数いる場合や、これらの福祉サービスを利用している方が、介護保険サービスを利用した場合でも、負担上限月額は変わりません。
なお、障害福祉サービスと補装具費の負担上限月額は合算することになりました。
③利用者負担軽減措置
通所施設においても、食費等の実費負担が各施設で金額が設定されていますが、①の表の低所得、一般1に該当する利用者については、経過措置として食材料費のみ負担し、本来の額のおよそ1/3の負担となります。
○これらの負担軽減措置を講じても、なお定率負担や食費等を負担することで生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額を引き下げるとともに、食費等の実費負担額を引き下げます。
④多子軽減措置
○町民税課税者である同一保護者について、幼稚園や保育所、児童発達支援事業所等を利用した未就学の児童が複数いる場合、児童発達支援等の負担上限月額の軽減が受けられる場合があります。
⑤障害児通所給付費の利用者負担無償化
○障害児通所給付費のうち、児童発達支援を利用する場合は、幼児教育無償化に伴い、利用者負担が無償化されました。
申請方法
申請手続きの前に、利用するサービスのご希望を確認させていただきますので、事前にご相談ください。
障害福祉サービスの申請先
(総合庁舎)健康福祉課 福祉グループ
(総合支所)住民サービス課 住民サービスグループ
健康福祉課 福祉グループ
電話番号 0145-29-7071
メールアドレス shougai-tantou@town.abira.lg.jp