日常生活用具の給付

 在宅の身体しょうがい児(者)の方が、より円滑に日常生活ができるよう、浴槽、特殊寝台などの日常生活用具を給付または貸与します。ただし、課税状況に応じて原則1割の自己負担があります。

対象

 身体障害者手帳の交付を受けた方、療育判定を受けた方などで原則、在宅の方(用具によっては入院、施設入所中でも給付可)

給付対象となる日常生活用具

介護・訓練支援用具

 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド

自立生活支援用具

 入浴補助用具、便器、歩行補助杖、移動・移譲支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災報知器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置

在宅療養等支援用具

 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引機、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計、盲人用体重計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

情報・意思疎通支援用具

 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器。盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工咽頭、点字図書

排泄管理支援用具

 蓄尿袋、蓄便袋、紙おむつ、収尿器

住宅改修費

 居宅生活動作補助用具(住宅改修)

費用負担

所得区分 世帯の収入状況 利用者負担額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 町民税非課税世帯に属する方 基準額の0.5割負担
一般 町民税課税世帯で本人又は世帯員のうち、最多収入者の町民税所得割額が46万円未満 基準額の1割負担

申請方法

購入予定事業者からの見積書を持参の上、下記まで申請ください。

(総合庁舎)健康福祉課 福祉グループ
(総合支所)住民サービス課 住民サービスグループ

この情報に関するお問合せ先

健康福祉課 福祉グループ
電話番号 0145-29-7071
メールアドレス shougai-tantou@town.abira.lg.jp

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