精神障害者保健福祉手帳

 精神疾患を有する方のうち、初診後6か月を経過しても、精神のしょうがいのために長期に渡って生活上の適応にしょうがいのある方に、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

対象

 統合失調症、うつ病、気分障害、発達障害、精神障害などにより生活に制限があると判定された方

申請方法

[手帳の各種手続きと必要な提出書類等]
申請書 診断書
または
障害年金手帳
顔写真
1枚
お持ちの
精神障害者
保健福祉手帳
マイナンバー
のわかるもの
新規申請 ※窓口で記入
更新申請
障害等級変更
居住地・氏名等の変更
札幌市・他県等からの転入
再交付
返還

※精神障害を事由として障害年金を受給している場合には、診断書に代わって障害年金証書により申請することができます。この場合、精神障害者保健福祉手帳の等級は、障害年金の等級と同じになります。有効期間は2年間となります。
※顔写真のサイズは縦4cm×横3cmのものを提出ください。

申請窓口

(総合庁舎)健康福祉課 福祉グループ
(総合支所)住民サービス課 住民サービスグループ

この情報に関するお問合せ先

健康福祉課 福祉グループ
電話番号 0145-29-7071
メールアドレス shougai-tantou@town.abira.lg.jp

先頭に戻る