20歳未満の方で、重度のしょうがいの為、常時介護を必要とする在宅の方に支給される手当です。所得制限があります。
支給額
15,690円/月
支給方法
年4回 (5・8・11・2月)
申請方法
[申請手続きに必要なもの]
申請に必要なもの | 備考 |
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マイナンバーのわかるもの | |
戸籍謄本(全員分) | |
住民票(世帯全員分) | |
通帳の写し | 申請者名義 |
身体障害者手帳又は療育手帳 | 所持者のみ |
診断書 | しょうがいの区分により様式が異なるので、申請前に相談ください。 |
〇施設入所者や長期入院中の方(継続して3か月以上)、及び所得が一定額以上ある方は支給の対象外となります。
申請窓口
(総合庁舎)健康福祉課 福祉グループ
(総合支所)住民サービス課 住民サービスグループ
この情報に関するお問合せ先
健康福祉課 福祉グループ
電話番号 0145-29-7071
メールアドレス shougai-tantou@town.abira.lg.jp