身体、知的、精神にしょうがいのある方が住み慣れた地域で生活するための在宅サービス(ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ)や、施設サービス(施設入所支援、グループホーム)を受けることができる制度です。
対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証、特定疾患、医師の診断書などにより、しょうがいがあると認定されている方
サービスの種類
障害児相談支援(児童福祉法)
しょうがいをお持ちの方が、地域で生活する上で必要となる相談援助を行い、下記サービスを利用するために必要となるサービス等利用計画を作成します。
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
・障害児支援利用援助 ・継続障害児支援利用援助 |
障害児通所支援を利用するにあたり、心身の状況やサービス利用に関する意向などを踏まえ、必要となる障害児支援利用計画(案)を作成します。 また、実際の障害児通所支援利用開始後、一定期間ごとにサービス利用状況を点検し、より的確なサービス利用のあり方に向けて連絡調整等を行います。 ※障害児通所支援利用を希望する場合は、サービス等利用計画の作成が必須となります。 |
介護給付(障害者総合支援法)
しょうがいが一定以上の程度の方に対して、生活上・療育上に必要な支援を行います。下記項目にある障害福祉サービスで、介護保険法にも同様のサービスがある場合には、原則的に介護保険法のサービス利用が優先となります。
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
居宅介護 | 自宅における入浴、排泄、食事の介護等の援助を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者であって、常に介護を必要とするしょうがい者に対して、居宅介護の項目で示した援助のほか、外出時における移動中の介護を総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚しょうがいによって、移動に著しい困難がある方に対して、外出時の代筆・代読を含む視覚的情報の支援や移動の援護を行います。 |
行動援護 | 知的・精神にしょうがいのある方で、行動上著しい困難があり、常に介護を必要とする方に対して、危険を回避するために必要な援護や外出時における移動中の介護を行います。 |
短期入所 | 自宅で介護する方が病気にかかる等の理由で、施設への短期間の入所を必要とする方に対して、施設で入浴、排泄、食事の介護等の援助を行います。 |
利用者負担
原則として、利用したサービス費用の1割負担が利用者負担となります。
①負担上限月額(原則)
ただし、障害福祉サービス及び障害児通所支援については、サービスの種類及び所得に応じて、次のとおり1ヶ月あたりの負担額に上限が設定されます。この場合、同月内に利用したサービスの量にかかわらず、当該上限額以上の利用者負担は発生しません。
所得区分 | 対象となる利用者 | 負担上限月額 | |
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生活保護 | 生活保護受給世帯に属する方 | 0円 | |
低所得 | 町民税非課税世帯に属する方 | 0円 | |
課税世帯 | 一般1 | (1)共同生活援助、宿泊型自立訓練以外のサービス利用者で、次のいずれかに該当する方 ア 施設に入所していない18歳以上の方で、利用者本人とその配偶者の町民税の所得割の額の合計が16万円未満となる方 イ 施設に入所する20歳未満の方で、利用者本人の属する世帯全員の町民税の所得割の額の合計が28万円未満となる方 (2)施設に入所していない18歳未満の方で、利用者本人の属する世帯全員の町民税の所得割の額の合計が28万円未満となる方 |
9,300円 ((2)の場合、4,600円) |
一般2 | 町民税課税世帯に属する方で、一般1に該当しない方 | 37,200円 |
※この表においての「世帯」の範囲は、利用者本人とその配偶者(利用者本人が18歳未満の児童又は20歳未満の施設入所者である場合は、住民基本台帳上の世帯)となります。
②高額障害福祉サービス
同一世帯の中で、障害福祉サービス及び障害児通所支援を利用する方が複数いる場合や、これらの福祉サービスを利用している方が、介護保険サービスを利用した場合でも、負担上限月額は変わりません。
なお、障害福祉サービスと補装具費の負担上限月額は合算することになりました。
③利用者負担軽減措置
通所施設においても、食費等の実費負担が各施設で金額が設定されていますが、①の表の低所得、一般1に該当する利用者については、経過措置として食材料費のみ負担し、本来の額のおよそ1/3の負担となります。
○これらの負担軽減措置を講じても、なお定率負担や食費等を負担することで生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額を引き下げるとともに、食費等の実費負担額を引き下げます。
④多子軽減措置
○町民税課税者である同一保護者について、幼稚園や保育所、児童発達支援事業所等を利用した未就学の児童が複数いる場合、児童発達支援等の負担上限月額の軽減が受けられる場合があります。
申請方法
申請手続きの前に、利用するサービスのご希望を確認させていただきますので、事前にご相談ください。
障害福祉サービスの申請先
(総合庁舎)健康福祉課 福祉グループ
(総合支所)住民サービス課 住民サービスグループ
健康福祉課 福祉グループ
電話番号 0145-29-7071
メールアドレス shougai-tantou@town.abira.lg.jp