① 都市計画区域内の市街化区域内で2,000m²以上の土地取引をされるとき
② ①を除く都市計画区域で5,000m²以上の土地を取引されるとき
③ 都市計画区域外で10,000m²以上の土地を取引されるときは、国土利用計画法に基づく届出が必要です。土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届出が必要です。
大規模な土地取引について
お問い合わせ
安平町役場 建設課 施設グループ
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
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