① 都市計画区域内の市街化区域内で2,000m²以上の土地取引をされるとき
② ①を除く都市計画区域で5,000m²以上の土地を取引されるとき
③ 都市計画区域外で10,000m²以上の土地を取引されるときは、国土利用計画法に基づく届出が必要です。土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届出が必要です。
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力お願いします。
④ 提出書類(各3部)
- 土地売買等届出書
- 土地売買等契約書の写し
- 土地およびその付近の状況を明らかにした1/5,000以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面