コンクリート、アスファルト、木材を用いた建築物などに係る解体工事などであって一定規模以上のものについては、工事着手の7日前までに建設リサイクル法による届出が必要です。
【対象建設工事】
○床面積の合計が80㎡以上の解体工事
○床面積の合計が500㎡以上の新築工事
○請負代金がの額が1億円以上の大規模修繕・模様替え
○請負代金がの額が500万円以上建築物以外の工作物等の工事(土木工事等)
建設リサイクル法による届出について
お問い合わせ
安平町役場 建設課 施設グループ
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
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